STAP事件簿理研編   /     STAP事件簿理研編(3) 理研は懲罰をできない

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「2014042412191219.mp3」をダウンロード 親は未成年の子供に対して「親権」という権利を持つ。自分の子供の財産などに対して権利を持つのだが、それには制限がある。あまりにも当然のことだが、親権者は「財産管理権」を行使するので、一定の「行為能力」をもつ者でなければならない。 つまり、「権利」とは、「権利を行使することができる能力」がある場合に限る。いくらお親だからといって、自分自身が財産管理ができないのに、子供の財産を勝手に処分することができないのは当たり前である..

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2014-05-28 12:15
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親は未成年の子供に対して「親権」という権利を持つ。自分の子供の財産などに対して権利を持つのだが、それには制限がある。あまりにも当然のことだが、親権者は「財産管理権」を行使するので、一定の「行為能力」をもつ者でなければならない。



つまり、「権利」とは、「権利を行使することができる能力」がある場合に限る。いくらお親だからといって、自分自身が財産管理ができないのに、子供の財産を勝手に処分することができないのは当たり前である。



それは親権のようなものばかりではなく、一般社会でも常識で、「泥棒が泥棒を裁くことはできない」とたとえで言われることもある。



今回のSTAP事件では、理研は「組織として当然、やるべきこと」をしなかった。やるべきことをしない組織が、「その雇用者の懲罰だけはできる」ということにはならない。こんなことを認めると社会正義、公序良俗を失うので、その影響は大きい。理研が「組織としてしなければならなかったこと」は次のように整理できる。



任命責任の欠如: 理研は小保方さんをユニットリーダーというある程度、独立した研究ができるというグループの研究リーダーにした。(理研は記者会見で小保方さんを「研究者にあるまじき」と批判したが、研究者にあるまじきミスをする人を任命した責任を取らなければならない。)

上司の職務怠慢: 理研は笹井さんという京都大学教授から転身した人を「小保方さんの論文をネイチャーに通すため」に「論文作成チーム」に所属させた(笹井さんの記者会見から)。小保方さんの論文は笹井さんがチームに加わる前に一度、ネイチャーに提出されて、掲載を拒絶(リジェクト)されている。ということは、その論文が「提出される論文が学問的に正しく、提出する価値があるか」を判断し、その後、具体的な助力をする以外にやり方がない。つまり、論文内容が不十分だから拒絶されたのか、論理や書き方が不十分だからかの判断が必要だ。笹井さんは論文としての価値があると判断して助力したのだから、論文内容を知らなかった(データに矛盾がなく、写真の加工(ネットのチェッカーが一週間ほどでわかるものを1年かけてわからなかった)にも気が付かなかった(武田は「写真が加工されていた」と言うだけでは不正でもなんでもなく「写真を加工しないと論文が通らない」という証明が必要だと考えている)。

上司の能力不足: 小保方さんはユニットリーダーになる前に若山研究室で研究をしていた(笹井さん記者会見より)。その時に今回の論文をネイチャーに投稿している。この時には小保方さんは平研究員だったのだから、この論文の責任は若山さん(現山梨大学教授)にある。今回の問題となった写真3枚やそのほかのミスの多くは現論文で発生していると考えられる。笹井さんが参加してからの文章がコピペなら笹井さんに問題があり、ユニットリーダーになる前にコピペや加工があったなら「組織」としては若山さんに責任がある。大学教授になるためには、本人が論文と出すだけの能力とともに学生や研究生の論文をチェックしたり、修正したりする能力があるはずで、能力がある人がその能力を発揮できなかったのだから、職務怠慢である。

特許の不正申請: 2013年3月10日に出された論文と同年4月25日に申請された特許はタイトルや発明者などから見て同一内容と思われるが、「提出すべきデータではない」というものを特許申請したということになり、組織として犯罪を行ったということになる。

組織内の対立構図の創造: 理研は小保方さんとの意思の疎通を欠く状態で「理研のお金=税金」を使用して記者会見をし、笹井さんの記者会見も税金を使った。しかし、小保方さんの記者会見は小保方さんの個人のお金でおこなった。それなら、理研は小保方さんの記者会見を禁止すべきであった。つまり組織内の人間は、その組織を批判する記者会見を自由に開くことはできないし、逆に組織もそこに所属する人を「組織の公的なお金」を使って批判することもできない。また小保方さんの記者会見を認めるなら費用も負担しなければならない。その意味で、理研は税金を使って組織内の対立構図を積極的に公にしたのだから、組織としての体をなしていない。


まだまだ「理研が組織ではない」ということが多いが、「組織ではない理研」は「組織の一員の懲罰」ができないことは明らかで、いったん理研を解散し、もしくは経営陣を一新し、数年かけて「組織としての社会的な信頼性」を回復してからにしなければならない。それまでこの組織に「税金」を投入するべきではないと考えられる。



(平成26年4月24日)

(本日、理研の調査委員会の委員長が不祥事で辞任しました。でも、もともとここに書いたように理研には資格はなかったと思います。)